| 賃貸基礎知識 Q&A・・・お引越し初心者の方や遠方エリヤよりいらっしゃった方、必読のコーナーです |
| Q A |
保証金とは? 家主さんにとっては、入居者が家賃滞納したり、部屋を壊してしまって、そのまま黙って部屋を出て行ってしまったら?と、いう不安はあるものである。 そこで契約(入居)期間中、入居者が家主さんに、契約期間中の担保として保証金を預けて置くというのがこのシステム。また、保証金に利息はつかず、下で説明する「敷引き」のお金も含まれている、がポイント。 保証金は大阪を中心とした関西圏独自のもので、その金額は賃料の3ヶ月〜10ヶ月分が一般的。 |
Q A |
敷引きとは? 入居者が預けた保証金は、退去後にいくらかを差し引いて返金される。この契約で定められた差額金額が「敷引き」「解約引き」と呼ばれるもので、敷引きは、借りる権利を得るために支払う権利金システムで、返金はされない。したがって、保証金には担保として預けるお金と「権利金」として支払うお金の両方が含まれることになる。入居者=借りた人(借主)の故意や過失で、汚したり、壊したりした部分の補修費用は、退去時に退出立会いを経て、「保証金―敷引き」の残金から差し引かれるものである。 賃貸料の滞納がある場合も同様に差し引かれる。中には「敷引き」が特に定められておらず、実費で清算というケースもある。 |
Q A |
敷金・礼金は保証金とどう違う? 「敷金」は保証金と同様入居者(借主)が家主(貸主)に預けるお金。金額は家賃の2〜3ヶ月分だ。退去後に返金されるが、部屋をひどく汚損した場合は補修費用を引かれることもある。 「礼金」は契約時、借主が貸主に支払うお金で、退去後も返金はない。文字通り「お礼金」で、法的な根拠はなく一種の慣習。家賃の2〜3ヶ月分が一般的だ。 「敷金、礼金」は関西圏では稀だが、地域や貸主によってはこれを採用しており、特に京都などでは主流。「敷金・礼金」で入居した場合、1〜2年ごとの契約更新時、家賃1〜2ヶ月分の「更新料」を払わなければならないケースもある。 |