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手付金等保証システム、安心の保証、アフターサービスのご紹介。
当社の設立当初から、会社方針として、「信用政策」があげられています。 住まいは高価な買い物です。
お買い求めいただく住まいを正しくご理解していただき、ご納得いただいた上で、ご購入いただくことが大切です。
手付金等保証システム
西日本住宅産業信用保証(㈱)が保証書を発行。信頼のシステムでお客さまの手付金等を保証いたします。
- 手付金等とは
- お客様が、不動産会社(宅地建物取引業者)からマンション・宅地・建物等を購入されるとき、一般的に売買契約を結んでから物件の引渡しを受けるまでに、手付金・中間金などの名目で売買代金の一部を支払われますが、これらの売買代金に充当される金銭を「手付金等」といいます。
- 手付金等保証書とは
- 契約前にお預かりする手付金等は、登記が完了するまで不安定な状態にあります。そこで法律では「手付金等の保全措置」が定められていて、売主が一定額を超える手付金を受領する場合、保全措置を講じる義務があります。ビーバーハウスでは、お客様からお預かりした手付金等は、国土交通大臣の指定保証機関として設立された西日本住宅産業信用保証(株)が発行する保証書で保証いたします。

安心の保証「まもりすまい保険」
住まいを購入されるお客様に対し、安心して暮らしていただく為に住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)(財)住宅保証機構」に加入しています。
- まもりすまい保険とは
- まもりすまい保険とは、財団法人住宅保証機構による、すまいの基本的な耐力性能もしくは防水性能が満たせないときの補修費用を補償することのできる、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)』で定められた保険です。
- 瑕疵担保責任
- 瑕疵担保責任とは、買った家等に瑕疵、つまり何らかの傷や欠陥がある場合に売主が負う責任を言います。
瑕疵担保責任が問える期間は下記のようになっています。
(1)民法では、買主が瑕疵(欠陥)がある事を知ってから1年。
(2)宅建業法(売主が宅建業者である場合)では、引渡しの日から2年。 - 保険の対象となる基本構造部分
- 住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および、雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。

建物保証書・家歴書
ビーバーハウスは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の制定・施工以前から建物のお引渡し時に独自の建物保証書を発行してまいりました。現在では建物保証書はもちろんのこと、施工検査履歴や工事写真等を記録した家歴書(2008年5月新規分譲地より実施開始)をお渡ししております。
独自のアフターサービスで、ご入居後のさまざまなご相談に対応しています。

ご入居後のパトロール
ビーバーハウスでは、アフターサービスの専門部署があり、ご入居後も安心してお住まい頂けるように、巡回・監視を行い、ご入居者の皆様からのさまざまなご相談にお応えして、ご購入後の住まいの安全を守ります。












