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- 空き家問題とは?
「空き家」とひとくちに言っても、複数の住まいを所有していたり、売却や賃貸をするつもりが無いまま放置していたり、親から相続してそのままだったり、あるいは別荘などとして購入したが使っていなかったり、といった様々な状況があります。
さらに少子高齢化に伴う人口の減少もあり、「空き家」の戸数は年々増加傾向にあります。
そんな中「空き家」所有者の7割が特に何もしないまま放置しているというのが現状です。
特に管理すらしていない所有者が多いことが深刻な問題に発展しているわけです。
「空き家」が多くなると「老朽化による倒壊の危険」「不法侵入等による周辺の治安の悪化」といった問題が発生します。もとより住民が減るわけで地域の活力も損なわれます。
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建物の老朽化
維持管理ができていないと建物の老朽化が進みやすい!
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景観の悪化
お手入れをしないと街の景観を悪化させる
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防犯上の不安
空き家放置は防犯や防災上の不安がある
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損害賠償
空き家等の適正管理条例施行
「空き家」を放置すると、市町村から指導・勧告・命令を受ける恐れがあります。
空き家対策特別措置法では、上記どれかに該当する空き家を「特定空き家」と定義しています。
- 危険な空き家は強制撤去
- 特定空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを命令できます。命令に従わなければ過料が科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっており、費用は所有者から徴収されます。
- 固定資産税の特例対象からの除外
- 特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍にも増額されます。
「空き家」とは、基本指針では、「「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる」とあります。要するに「空き家」とは、使用されていない状態が1年以上続いていると判断された建物とその敷地。
自治体が空き家の所有者に対し、適正な維持管理に必要な措置を勧告できることなどを規定。空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩落したり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの生活環境を悪化させる問題に対して、指導や改善命令を受ける恐れがあります。
条例の対象となる空き家とは?
- 倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 生活周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある場合
これらの状態の空き家を「特定空き家等」といいます。
特定空き家等は処置のための立ち入り調査などが認められています。
●「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の施行
平成27年5月26日より全面施行された法律により、空き家の敷地にかかる固定資産税の特例の見直しがされ、増額の可能性が有ります。
●「2019年問題」
2019年をピークに日本の世帯数が下がり続けるとされ、空き家の増加にともない、その管理、活用に注目が高まっています。